食育推進が期待されている組織に属する人の食育の重要性についての認識
「緒言」平成17年6月に「食育基本法」1)が制定された. 食育の推進活動については, 食育基本法制定以前にも食品安全委員会, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省などが中心となったもの, 地方公共団体や民間団体が自発的な取組として行なわれてきたものなど様々な形で進められていた2). そのため, 食育の概念も共通認識がされていない3)ことが指摘されている. 食育基本法制定後は, 同4条において「食育を推進するための活動は, 国民, 民間団体等の自発的意思を尊重し, 地域の特性に配慮し, 地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに, その連携をはかりつつ, あま...
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Published in | 栄養学雑誌 Vol. 67; no. 3; pp. 112 - 121 |
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Main Authors | , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
2009
日本栄養改善学会 |
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 0021-5147 1883-7921 |
DOI | 10.5264/eiyogakuzashi.67.112 |
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Summary: | 「緒言」平成17年6月に「食育基本法」1)が制定された. 食育の推進活動については, 食育基本法制定以前にも食品安全委員会, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省などが中心となったもの, 地方公共団体や民間団体が自発的な取組として行なわれてきたものなど様々な形で進められていた2). そのため, 食育の概念も共通認識がされていない3)ことが指摘されている. 食育基本法制定後は, 同4条において「食育を推進するための活動は, 国民, 民間団体等の自発的意思を尊重し, 地域の特性に配慮し, 地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに, その連携をはかりつつ, あまねく全国において展開されなければならない」と示されており, 食育は多様な主体で行うものとされた. また, 平成18年3月に策定された「食育推進基本計画」4)では, 食育推進に関する施策についての基本的な指針として, (1)国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成, (2)食に関する感謝の念と理解, (3)食品推進運動の展開, (4)子どもの食育における保護者, 教育関係者等の役割, (5)食に関する体験活動と食育推進活動の実践, (6)伝統的な食文化, 環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食糧自給率の向上への貢献, (7)食品の安全性の確保等における食育の役割, の7項目を挙げ, 食育を様々な角度からとらえている. |
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ISSN: | 0021-5147 1883-7921 |
DOI: | 10.5264/eiyogakuzashi.67.112 |