DNARの法的課題

DNARについては,法整備も法解釈も不確定である。しかし,こうした法的検討の前提として,何よりもDNARという概念が法律関係者にきちんと理解されていない。そればかりでなく医療者の間ですら定義や内容が共有されているとは言い難い。こうした法律を整備するための前提となるべき定義付けが確立されていないことが法的課題の出発点である。 本稿では,DNARを「救命の可能性のない疾病末期の患者に,本人または家族の要望により,心肺蘇生術を行わないこと,あるいはそのことを関係する医療者に指示すること」と定義し,これについて現行の法制度,法解釈に照らした場合,どのような法的課題があるかを概括的に考察する。...

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Bibliographic Details
Published in蘇生 Vol. 34; no. 2; pp. 71 - 74
Main Author 加藤, 愼
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 日本蘇生学会 01.08.2015
The Japanese Society of Reanimatology
Subjects
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ISSN0288-4348
1884-748X
DOI10.11414/jjreanimatology.34.71

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Summary:DNARについては,法整備も法解釈も不確定である。しかし,こうした法的検討の前提として,何よりもDNARという概念が法律関係者にきちんと理解されていない。そればかりでなく医療者の間ですら定義や内容が共有されているとは言い難い。こうした法律を整備するための前提となるべき定義付けが確立されていないことが法的課題の出発点である。 本稿では,DNARを「救命の可能性のない疾病末期の患者に,本人または家族の要望により,心肺蘇生術を行わないこと,あるいはそのことを関係する医療者に指示すること」と定義し,これについて現行の法制度,法解釈に照らした場合,どのような法的課題があるかを概括的に考察する。
ISSN:0288-4348
1884-748X
DOI:10.11414/jjreanimatology.34.71