患者の個人情報を医学教材に使用するにあたってのガイドライン委員会案
1) 患者の医療情報を医学教材に用いる時に配慮すべき点について, 個人情報の保護, 患者との信頼関係の構築, インフォームド・コンセントに重点を置いて第14期の教材開発委員会がガイドラインを作成した. 2) 容易に個人同定ができない形に患者の医療情報を匿名化すれば, 患者情報を教材に用いることが可能である.匿名化の条件は, 教材の使用メディアと範囲によって決められる. 3) 教育病院は患者の医療情報を教育に使用することを明示し, 包括的に同意を得るべきである.個別的にインフォームド・コンセントが必要の場合もある.教材は, 社会通念的に受け入れられるものに限定すべきである....
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Published in | 医学教育 Vol. 38; no. 3; pp. 173 - 177 |
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Main Author | |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
日本医学教育学会
25.06.2007
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Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 0386-9644 2185-0453 |
DOI | 10.11307/mededjapan1970.38.173 |
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Summary: | 1) 患者の医療情報を医学教材に用いる時に配慮すべき点について, 個人情報の保護, 患者との信頼関係の構築, インフォームド・コンセントに重点を置いて第14期の教材開発委員会がガイドラインを作成した. 2) 容易に個人同定ができない形に患者の医療情報を匿名化すれば, 患者情報を教材に用いることが可能である.匿名化の条件は, 教材の使用メディアと範囲によって決められる. 3) 教育病院は患者の医療情報を教育に使用することを明示し, 包括的に同意を得るべきである.個別的にインフォームド・コンセントが必要の場合もある.教材は, 社会通念的に受け入れられるものに限定すべきである. |
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ISSN: | 0386-9644 2185-0453 |
DOI: | 10.11307/mededjapan1970.38.173 |