「臨床研究法にどう対応するか」によせて

平成30年4月1日に, 臨床研究の実施の手続, 認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置, 臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定める「臨床研究法」が施行となった. この法律ができたことは, 臨床研究に対する国民の信頼の回復という点では, 意義のある法律であるが, 実際に真摯に臨床研究を行ってきた研究者にとっては, 非常な足枷となった....

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Published in日本臨床麻酔学会誌 Vol. 39; no. 4; p. 415
Main Author 廣田, 和美
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 日本臨床麻酔学会 15.07.2019
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ISSN0285-4945
1349-9149
DOI10.2199/jjsca.39.415

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Summary:平成30年4月1日に, 臨床研究の実施の手続, 認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置, 臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定める「臨床研究法」が施行となった. この法律ができたことは, 臨床研究に対する国民の信頼の回復という点では, 意義のある法律であるが, 実際に真摯に臨床研究を行ってきた研究者にとっては, 非常な足枷となった.
ISSN:0285-4945
1349-9149
DOI:10.2199/jjsca.39.415