自動運転の倫理に関する ISO39003の分析と自動運転レベル4への応用可能性
本稿は、自動運転レベル5(完全無人運転)の倫理に関する ISO39003の策定経緯を紐解き、自動運転のシステムに必要な倫理的配慮事項について考察を行う。その上で、ドイツの倫理規則との異同、およびわが国の刑事裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める際にJIS規格が参照された事案を検討する。JIS規格を注意義務において参照するための要件が、業界における「共通認識性」と「定着性」であると結論づけ、JIS規格とISOの関連、そして、自動運転レベル4と5の共通性に鑑みて、ISO39003の普及と国内での運用次第では、刑事裁判においてISO39003が参照され得るとの帰結を得る。...
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Published in | IATSS Review(国際交通安全学会誌) Vol. 48; no. 2; pp. 132 - 140 |
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Main Author | |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
公益財団法人 国際交通安全学会
31.10.2023
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ISSN | 0386-1104 2433-4537 |
DOI | 10.24572/iatssreview.48.2_132 |
Cover
Summary: | 本稿は、自動運転レベル5(完全無人運転)の倫理に関する ISO39003の策定経緯を紐解き、自動運転のシステムに必要な倫理的配慮事項について考察を行う。その上で、ドイツの倫理規則との異同、およびわが国の刑事裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める際にJIS規格が参照された事案を検討する。JIS規格を注意義務において参照するための要件が、業界における「共通認識性」と「定着性」であると結論づけ、JIS規格とISOの関連、そして、自動運転レベル4と5の共通性に鑑みて、ISO39003の普及と国内での運用次第では、刑事裁判においてISO39003が参照され得るとの帰結を得る。 |
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ISSN: | 0386-1104 2433-4537 |
DOI: | 10.24572/iatssreview.48.2_132 |