籾殻原料のISOバイオマスペレットの適用基準 (弊害と解消のための適用標準) (J)
米の副産物である米ぬか、籾殻、稲わらは、食品として利用されるのが米ぬかから絞り出されるこめ油以外には直接食品利用がない。目的穀物の生産廃棄物として、乾燥固化したバイオマスペレット、バイオマスコークスなどの炭化燃料、炭水化物からの農作物用の堆肥肥料、乾燥材としての畳母材が主たる用途である。一方、農水産の害虫対策から稲に関係する害虫対策として、稲が由来の2次加工品すべてが輸入禁止で、燃料用ISO基準のバイオマスペレットも例外ではない。これは国際通例から問題視され、また国内産業にも障壁となっている。グローバル都市経営学会の国際標準化促進研究会で、規制による利益弊害の解消と、社会利益増大のための適用基...
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| Published in | GPI Journal Vol. 10; no. 1; pp. 55 - 59 |
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| Format | Journal Article |
| Language | Japanese |
| Published |
一般社団法人 GPI標準化委員会
31.12.2024
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| Subjects | |
| Online Access | Get full text |
| ISSN | 2189-3373 2433-4510 |
| DOI | 10.24570/gpijournal.10.1_55 |
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| Summary: | 米の副産物である米ぬか、籾殻、稲わらは、食品として利用されるのが米ぬかから絞り出されるこめ油以外には直接食品利用がない。目的穀物の生産廃棄物として、乾燥固化したバイオマスペレット、バイオマスコークスなどの炭化燃料、炭水化物からの農作物用の堆肥肥料、乾燥材としての畳母材が主たる用途である。一方、農水産の害虫対策から稲に関係する害虫対策として、稲が由来の2次加工品すべてが輸入禁止で、燃料用ISO基準のバイオマスペレットも例外ではない。これは国際通例から問題視され、また国内産業にも障壁となっている。グローバル都市経営学会の国際標準化促進研究会で、規制による利益弊害の解消と、社会利益増大のための適用基準の標準化となる研究を行ったISOバイオマスペレットの事例研究成果を公開する。 |
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| ISSN: | 2189-3373 2433-4510 |
| DOI: | 10.24570/gpijournal.10.1_55 |