開発許可条例の運用状況の多様性とその課題に関する研究 3411条例の区域指定要件とその即地的分析を中心として

平成12年の都市計画法改正により、市街化調整区域内での開発許可立地基準を都道府県等が条例(3411条例)で設定することが可能となった。しかし、市街化調整区域に一定規模の開発可能区域を設ける事から、運用次第では、第二の市街化区域をつくってしまう問題がある。そこで本研究では、3411条例を制定する自治体の運用形態の多様性を確認するとともに、その運用形態に至った要因を明らかにする。その結果、地理的要因から、運用形態を緩く設定したが、独自の制度を設ける事で、支障なく運用している事が明らかとなった。一方で、当初の土地利用規制が原因で、市街化調整区域の大部分を3411条例区域に指定した自治体も把握できた。...

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Published in都市計画論文集 p. 111
Main Authors 松川, 寿也, 中出, 文平, 樋口, 秀, 大川, 秀和
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 公益社団法人 日本都市計画学会 2009
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ISSN1348-284X
1348-284X
DOI10.11361/cpij1.44.0.111.0

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Summary:平成12年の都市計画法改正により、市街化調整区域内での開発許可立地基準を都道府県等が条例(3411条例)で設定することが可能となった。しかし、市街化調整区域に一定規模の開発可能区域を設ける事から、運用次第では、第二の市街化区域をつくってしまう問題がある。そこで本研究では、3411条例を制定する自治体の運用形態の多様性を確認するとともに、その運用形態に至った要因を明らかにする。その結果、地理的要因から、運用形態を緩く設定したが、独自の制度を設ける事で、支障なく運用している事が明らかとなった。一方で、当初の土地利用規制が原因で、市街化調整区域の大部分を3411条例区域に指定した自治体も把握できた。
Bibliography:111
ISSN:1348-284X
1348-284X
DOI:10.11361/cpij1.44.0.111.0