ゴキブリ指数の始まりと建築物衛生環境への応用
「緒言」 1970年10月13日から施行された建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称: 建築物衛生法)は2003年4月1日に改正された. 改正前の施行規則において建築物維持管理権原者は, 日常行う清掃のほか, 清掃及びねずみ等の防除を6ヵ月以内ごとに1回, 定期的かつ統一的に行うこととされてきたが, 改正後は(1)日常行う清掃のほか, 大掃除を6ヵ月以内ごとに1回, 定期的かつ統一的に行うこと, (2)ねずみ等の発生場所, 生息場所などについて, 6ヵ月以内ごとに1回, 定期的かつ統一的に調査を実施し, 調査結果に基づき, ねずみ等の発生を防止するための措置を講ずること, および(3...
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Published in | Medical Entomology and Zoology Vol. 75; no. 4; pp. 223 - 226 |
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Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
日本衛生動物学会
25.12.2024
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ISSN | 0424-7086 |
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Summary: | 「緒言」 1970年10月13日から施行された建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称: 建築物衛生法)は2003年4月1日に改正された. 改正前の施行規則において建築物維持管理権原者は, 日常行う清掃のほか, 清掃及びねずみ等の防除を6ヵ月以内ごとに1回, 定期的かつ統一的に行うこととされてきたが, 改正後は(1)日常行う清掃のほか, 大掃除を6ヵ月以内ごとに1回, 定期的かつ統一的に行うこと, (2)ねずみ等の発生場所, 生息場所などについて, 6ヵ月以内ごとに1回, 定期的かつ統一的に調査を実施し, 調査結果に基づき, ねずみ等の発生を防止するための措置を講ずること, および(3)殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は, 薬事法上の製造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を用いることとされた. つまり現在の建築物衛生法では生息状況調査を重視した防除体系である総合的有害生物管理(Integrated Pest Management: IPM)の概念が取り入れられている. |
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ISSN: | 0424-7086 |